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教育訓練給付金を活かして医療事務を取る

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教育訓練給付金を活かして医療事務を取る

教育訓練給付金の受給資格

厚生労働省が実施している制度の中に教育訓練給付金という制度があります。社会人の生活能力を向上させることを意図し設けられている制度で、厚生労働省が指定している講座を受講している対象者に、一定の金額を返金するという取り組みです。これには受給資格が必要となっています。まず、これまでこうした支給を一度も受けたことがないという人は、雇用期間が1年以上であれば(雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方)対象となります。2回目の方は雇用保険が3年以上の方となっています。対象者にはかかった費用の20パーセント(上限10万円)が支給されることになります。医療事務に関する講座を受講しようとしている方で、在職中の方であれば可能性が開かれています。このような訓練費給付金は大変助けになります。注意ですが、すべての講座が対象となっているわけではなく、厚生労働大臣の指定を受けている講座だけが訓練給付金の対象となっていますので、給付金を望まれる方は良く確認してから申し込みをしましょう。厚生労働省のホームページで教育訓練給付金の対象講座を検索することができますので、そちらも参考になさってください。(http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/kyouiku/index.html) 給付金を受給するために必要な手続きはどのようなものがあるか。まず、自分が支給要件に合致しているかをハローワークで確認します。その後、対象であれば、教育訓練給付金の講座を選択し、費用を払います。教育機関から領収書と教育訓練の証明書をもらって、ハローワークで支給申請を行います。あとは、支給されるのを待つという形になります。不明な点があれば、ハローワークに相談してみると、詳しい説明を聞くことができます。自分が受給資格があるならぜひ教育訓練給付金を活用して、医療事務の資格を目指しましょう。

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